北海道学生柔道連盟規約
【第1章 総則】
第1条 本連盟は北海道学生柔道連盟と称する。
第2条 本連盟は事務局を常任理事会の定める所に置く。
第3条 本連盟は学生柔道の健全な発展育成と加盟校相互の親睦を図る事を目的とする。
【第2章 組織及び総則】
第4条 本連盟はこの規約の主旨に賛同加盟する北海道に所在する以下に掲げる団体の柔道部(以下、加盟校と呼ぶ)をもって組織する。
(1)文部科学省認可の大学(学部)及び短期大学
(2)学位授与機構が認定した防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、気象大学校、職業能力開発総合大学校、国立看護大学校
(3)高等専門学校(5年間一貫の専門的教育)の4年次・5年次生、及び専攻科生
(4)専修学校の専門課程(高等学校卒業以上対象)で、短期大学の卒業に相当する取扱いを受けると判断された学校
第5条 本連盟は第3条の目的を達成するため下記の事業を行う。
(1)学生柔道の強化育成
(2)加盟校間の連絡及び関係団体との連携
(3)学生柔道の振興に関する研究・調査・企画
(4)各種大会の開催及び講習会などの実施
(5)その他、本連盟の目的達成に必要な事業
【第3章 役員】
第6条 本連盟は以下の各号の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)常任理事 若干名
(6)理 事 相当名
(7)学生理事 加盟大学1校につき1名
(8)監 事 若干名(学生監事1名を含む)
(9)事務局長 1名
第7条 本連盟は必要に応じて、名誉役員、顧問等の特別役員を置くことが出来る。
第8条 会長及び副会長は、常任理事会が推薦し理事会において推挙する。
第9条 会長は、会務を総括し、本連盟を代表する。
第10条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職を代行する。
第11条 理事長及び副理事長は、常任理事会が推薦し、会長が委嘱する。
第12条 理事長は会務を総括する。
第13条 副理事長は、理事長を補佐する。
第14条 理事は次の通り選出し、会長が委嘱する。
(1)加盟校からの選出理事は2名以内とし、そのうち1名を大学代表理事とする。
(2)会長指名理事は、次の各号の該当者を会長が指名する。
@有識者及び学生柔道に理解ある人(若干名)
A道内大学出身者で現在道内に居住し特に熱意をもって指導に当たってくれる人(若干名)
第15条 学生理事は、加盟校より選出された者を当てる。
第16条 常任理事は、理事及び学生理事の中から会長が委嘱し常任理事会を構成する。
第17条 監事は常任理事会において選出し、会長が委嘱し本連盟の会計の監査に当たるものとする。
第18条 役員の任期は2年とし重任は妨げない。但し、学生理事の任期は1年とする。
【第4章 会議】
第19条 本連盟は理事会、常任理事会において会務を審議する。
第20条 理事会は本規約第6条に掲げる役員をもって構成する本連盟の最高議決機関であって、会長が召集する。
2 第7条に掲げる特別役員、顧問等は理事会、常任理事会に出席し意見を述べる事が出来る。
3 理事会は、年1回以上開催し本連盟の基本方針、予算、決算、事業計画、役員の選出、規約改正、その他重要事項の大綱を審議、議決する。
4 理事会の議長は、会長又は、その指名した役員が当たる。
第21条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、監事、事務局長を以て構成し会務を審議する。
又、緊急を要する場合は理事会に代わり会務を審議、専決する事が出来る。
2 常任理事会は、随時開催し、会長の承認を得て理事長が召集する。
3 常任理事会の議長は、理事長又は、その指名する常任理事が当たる。
第22条 会計監査は年1回とし、必要に応じて行うものとする。
第23条 全ての会議は出席者を以て構成し、その議決は多数決とし可否同数の場合は議長が決する。
2 役員の事故ある時は、委任状により議決など委任する事を認める。
第24条 本連盟の各会議において議事録を作成し、出席者の代表が署名捺印の上、保存する。
【第5章 事務局】
第25条 本連盟の事務を処理するため事務局を設け、それを統括するために事務局長1名、その他必要に応じ事務員を置くことができる。
第26条 事務局長は常任理事会が推薦し会長が委嘱する。
【第6章 加盟及び退会・除名】
第27条 本連盟の加盟及び退会・除名については理事会の承認を要する。
2 加盟手続きは本連盟所定の加盟申込用紙に必要事項を記入し、責任者捺印の上、会費50,000円を添え提出しなければならない。継続して加盟する場合の会費は40,000円とする。
3 本連盟を退会しようとする時には、その旨の理由書を付け、本連盟に申し出なければならない。
4 本連盟は、加盟校が次に該当するときは除名する事が出来る。
(1)本連盟への会費納入を怠った時。
(2)本連盟の決議事項に従わなかった場合。
(3)本連盟の名誉を著しく傷つける行為を行った時。
【第7章 会計】
第28条 本連盟の会費は、加盟校からの会費、役員からの会費及び寄付金、その他を以て当てる。
2 本連盟の会費等は、理事会において決定する。
第29条 本連盟の会計年度は、毎年3月1日より翌年2月末日までとする。
【第8章 補則】
第30条 本連盟規約は理事会出席者の4分の3以上の賛同により改正する事が出来る。
【附則】
昭和26年9月 制定
昭和33年8月23日 改正
昭和38年4月25日 改正
昭和44年1月19日 改正
昭和51年1月23日 改正
昭和55年3月22日 改正
昭和61年3月22日 改正
昭和62年3月28日 改正
平成 1 年3月22日 改正
平成 5 年3月27日 改正
平成14年3月23日 改正
平成26年3月29日 改正
令和 6 年3月31日 改正
附 則
1 この規約は、平成29年3月25日から施行する。
2 規約第29条については、平成29年度の会計年度は期首を4月とし期末を2月末日とする。
附 則
1 この規約は、令和6年3月31日から施行する。